Yoga journey 会員規約

  • 第1条 名称及び所在地
    名称:yoga journey
    所在地:岩手県盛岡市厨川 5-13-48 2F yoga studio (以下「本スタジオ」と言います。)
  • 第2条 運営
    本スタジオの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・スタジオ諸費用、会員規約の制定・改 廃等の決定手続きを含む)は、田村佳世(個人事業主)が行います。
  • 第3条 目的
    本スタジオは、入会されたメンバーが本スタジオ内の施設を利用して心身ともの健康の維持・ 増進を図り、品位あるスタジオライフを送ることを目的とします。
  • 第4条 入会資格
    1.本スタジオのメンバーに入会できる方は、20歳以上(ただし学生は除く)の方で、本スタジオの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」と言います。)
    2.暴力団構成員、その他本スタジオが不適切と認める方は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
    3.本スタジオのメンバーに入会する方は、本スタジオ所定の手続きをしなければなりません。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
  • 第5条 メンバーの種類
    本スタジオのメンバー種類は以下の通りです。
    1.ドロップイン
    2.5回チケット
    3.4回チケット
    4.マンスリーパス
  • 第6条 入会手続き
    本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、定める会費、入会諸費用をお支払いいただきます。
  • 第7条 入会金
    メンバーは、本スタジオの定める入会金(税込2,000円)を、所定の方法でスタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還いたしません。
  • 第8条 資格停止及び除名
    本スタジオは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
    1.本スタジオの施設を故意に毀損したとき。
    2.本規約、その他スタジオが定める規則に違反したとき。
    3.本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
    4.入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
    5.メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
    6.伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病を患ったとき。
    7.その他本スタジオが社会通念に照らし、メンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
  • 第9条 メンバー資格の喪失
    メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失います。メンバーが資格を損失した場合には、第11条に規定するメンバー登録データとその他本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
  • 第10条 メンバー資格の譲渡禁止
    メンバーは、メンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます。)はできません。
  • 第11条 メンバー登録
    1.本スタジオは、メンバー入会に対してメンバー登録をしていただきます。
    2.メンバー登録資格は、本人のみが利用することができ、本人以外の者は利用できません。
  • 第12条 会費等の支払い
    メンバーは本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、本スタジオが定めるものとします。また、5回チケット及マンスリーパスの料金は履行のための必要費用であり、一旦納入した料金は返還いたしま せん。(5回チケット及びマンスリーパスは、メンバーが本スタジオのメンバー資格を有する限り、現実に本スタジオでクラス受講履歴が無く、施設を利用しない場合も返金対象となりません。)
  • 第13条 退会
    メンバーは、一度入会すると更新手続きは必要ありません。スタジオの業務形態が変わった時に再度登録をしていただくこともあります。また、諸事情により退会せざるを得ない場合でも、一旦納入した入会金は返還いたしません。
  • 第14条 休業
    本スタジオは、原則として毎週月曜日及び別紙に表記する日を定休日とします。(月曜日が祝日の場合は、祝日扱いで営業いたします。)また、その定休日のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは、原則として毎月前月の7日前までに当社ホームページ等で提示いたします。ただし、施設安全 管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ提示することなく一部または施設の休業をすることができるものとします。
  • 第15条 施設の廃止、利用制限
    1.本スタジオは、次の事由により本スタジオの一部または全部を閉鎖することができます。またこの場合、メンバーに対する補償はいたしません。

    1. 台風、豪雪、その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
    2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
    3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化があったとき。
    4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
    5. その他やむを得ない事由が発生したとき。

    2.本スタジオは、施設を利用して特別行事等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。

  • 第16条 メンバーの利用及び事故、損賠賠償責任
    1.メンバーは、事故の責任と危険負担において、他のメンバーと強調して本スタジオの施設を利用するものとします。
    2.本スタジオは、メンバーが本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我、その他の事故について、本スタジオの責に帰すべき事由がない限り責任は負いません。メンバー同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
    3.メンバーは、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為を行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
    4.メンバーが本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、本スタジまたは第三者に損害を与えた場合は、メンバーはその賠償の責に任ずるものとします。
  • 第17条 忘れ物の取り扱い
    本スタジオにおける忘れ物について、メンバーは定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本スタジオにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、本スタジオは期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
  • 第18条 変更事項
    メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更があった場合は、速やかに所定の書面で届け出るものとします。
  • 第19条 諸費用の改定
    本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢、経済状況の変動を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに、施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
  • 第20条 細則
    本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。
  • 第21条 改定
    本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更等時に在籍するすべてのメンバーに及ぶものとします。なお、本スタジオが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の一ヶ月前までにその内容をメンバーへ告知するものとします。
  • 第22条 附則

本規約は2015年8月16日より施行いたします。

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